【東京都千代田区霞が関3丁目4-3】【審判課】審・判決調査員-(パート労働者
正社員登用の有無
なし)
2026.01.15更新
募集要項
| 雇用形態 | パート労働者 正社員登用の有無 なし 採用人数
1人
|
|---|---|
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 3,651円~3,651円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 3,651円~3,651円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし 賃金形態等 日給 28,300円~28,300円 賞与
賞与制度の有無
あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 0.92ヶ月分(前年度実績) |
| 職種 | 【審判課】審・判決調査員 |
| 仕事内容 | 【審判課】では、産業財産権の審判事件に関する手続き 訴訟事件に関する業務等を行っています。 ※業務内容の詳細は、特許庁HP「【審判課】審・判決調査員の募 集について」をご参照ください。(変更範囲:なし) 【求める人材】(応募資格)弁護士又は弁理士の資格を有する者 ※応募時点で上記の資格を有している者に限ります。 ※機械分野、化学分野、医薬分野、バイオ分野等の特許に関する技 術的知識を有する者であることが望ましい。※審判及び産業財産権 に関する訴訟における技術的論点を理解しうる一般的な技術知識を 有し、審判・訴訟の経験・実績を有する者であることがより望まし い。 |
| 求める人材 |
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| 勤務時間 | 就業時間1 9時00分~17時45分 就業時間に関する特記事項 勤務日数は(1)月~金のうち週4日、又は(2)月12日以上1 6日以内のいずれかになります。(1日7時間45分勤務。開始 /終了時刻・週休曜日については応相談) ※超過勤務は行わない。 時間外
なし
36協定における特別条項 なし |
| 待遇 |
求人条件にかかる特記事項
■免許・資格補足;応募時点で弁護士又は弁理士の資格を有してい
る方に限ります。(司法修習中及び実務修習中の方は応募できませ ん)※弁護士資格を有することを証明する書類の提出または履歴書 資格欄に弁護士登録番号を記載要。 ■応募締切:令和8年2月6日(金)必着 (E-mailの場合は同日15時まで) ●特許庁HPに【求める人材(応募資格)】・【応募方法】等の詳 細を記載しております。必ずご確認のうえ、ご応募ください● ※服務、勤務時間、休暇関連は人事院規則による ※国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方の応 募はできませんのでご了承ください。 ■応募にはハローワークの紹介状が必要。質問等がなければ事前連 絡不要。質問等がある場合は電話にてお問い合わせください。 ■履歴書は、必ず特許庁HP「【審判課】審・判決調査員の募集に ついて」の履歴書様式をダウンロードのうえ(A4サイズ)、記 載例に従って記入要。●本履歴書様式での提出必須●専門知識・ 経験についての詳細記載要(書ききれない場合は職務経歴書等可 (様式不問・別紙可))●可能な限りメール(Excel)に てご提出ください。(郵送の場合、書類は全てA4サイズ・片面 印刷、ステープラーは不可)#23区 |
| 休日・休暇 |
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所在地・アクセス
| 事業所名 | 特許庁 |
|---|---|
| 所在地(住所) | 東京都千代田区霞が関3丁目4-3 |
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